あまりニュースになっておりませんが、施行規則が変わったようです。。。。が、この意味わかっている人ってどの程度いるのかな?

「航空法施行規則の一部改正を実施しました!
~ドローン等の飛行規制を一部緩和します!~」

https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku10_hh_000201.html?fbclid=IwAR2wt7knB0-zz9fEJC_NxUIdailn4poHvGWjcZOsnkp9W_Sk7pj8BJ1U9Ms

「航空機の航行及び地上の人等の安全を損なうおそれがないと判断できる」とは、、、、しかも「個別の許可・承認を不要」って、、、、

へんな誤解が無いようにしたいところ。。。