ご賢明な皆様は既にご存知だと思いますが、ドローンを飛行させる際は色々な準備が必要です。

特に重要な一つが、「飛行場所の許可」ですよね。

 

今更「飛ばすのは空だから、地面関係ないじゃん?」と思っている方はいないかと思います。

しかし、「確認する方法が分からないから、できてなくてもしょうがないじゃん」と思っている方はまだいると思われます。

もちろん、そんな言い訳は通用しません。

 

民法において、「土地の権利は上空まで影響する」ことが明記されています。

よって、土地の上空を飛ばす際は、土地管理者の許可が必要になります。

 

施設や公園など”土地管理者及び施設管理者が明確になっている場所”への許可申請は比較的簡単です。

(※許可されるかどうかは別として)

 

しかし、それ以外の場所はどうでしょうか?

例えば、「山」や「川」などは飛行申請及び許可が必要なのでしょうか?

 

先日のブログ投稿で「森林管理」や「河川管理」があるとお伝えしましたが、日本の国土全て「土地の所有者」が決まっています。

また、土地は明確に線引きされており、所有者が明確に記録として残っています。

近年では「記録が残っていても、その人がいない」場合や「権利者が変更されていて、どこの誰が管理者か分らない」という場合もあるようですが、

原則論としては「全ての土地には権利者がいる」ということです。

 

よって、どこの土地でも土地権利者に申請し、許可を求めることができますので、

飛行申請をしていない状態でドローンを飛行させると、場合によっては”違法行為”となります。

 

そこら辺をまとめているサイトがありましたので、どうぞ確認ください。

「地権者とドローン飛行の調整をしよう」

https://viva-drone.com/drone-permission-2020/