ご賢明な皆様は既にご存知だと思いますが、ドローンを飛行させる際は色々な準備が必要です。
特に重要な一つが、「飛行場所の許可」ですよね。
今更「飛ばすのは空だから、地面関係ないじゃん?」と思っている方はいないかと思います。
しかし、「確認する方法が分からないから、できてなくてもしょうがないじゃん」と思っている方はまだいると思われます。
もちろん、そんな言い訳は通用しません。
民法において、「土地の権利は上空まで影響する」ことが明記されています。
よって、土地の上空を飛ばす際は、土地管理者の許可が必要になります。
施設や公園など”土地管理者及び施設管理者が明確になっている場所”への許可申請は比較的簡単です。
(※許可されるかどうかは別として)
しかし、それ以外の場所はどうでしょうか?
例えば、「山」や「川」などは飛行申請及び許可が必要なのでしょうか?
先日のブログ投稿で「森林管理」や「河川管理」があるとお伝えしましたが、日本の国土全て「土地の所有者」が決まっています。
また、土地は明確に線引きされており、所有者が明確に記録として残っています。
近年では「記録が残っていても、その人がいない」場合や「権利者が変更されていて、どこの誰が管理者か分らない」という場合もあるようですが、
原則論としては「全ての土地には権利者がいる」ということです。
よって、どこの土地でも土地権利者に申請し、許可を求めることができますので、
飛行申請をしていない状態でドローンを飛行させると、場合によっては”違法行為”となります。
そこら辺をまとめているサイトがありましたので、どうぞ確認ください。
「地権者とドローン飛行の調整をしよう」